公正証書遺言の作成は、遺言者が公証人と相談しながら行うことができますが、行政書士、弁護士などの専門家へ原案作成等を依頼することもできます。そのメリットとして、以下のことなどがあります。

  • 相続人間で争いが生じにくい遺言内容をアドバイスできます。
  • 戸籍謄本などの必要書類を、漏れなく正確に、迅速に集めることができます。
  • 公正証書作成に必要な2名の「証人」を行政書士、弁護士に依頼すれば、法律で定められた守秘義務があるため、遺言内容の秘密が守られます。
  • 専門家に遺言執行者もあわせて依頼した場合、遺言内容を確実に実行できる可能性がより高まります。

逆にデメリットとしては、専門家へ報酬を支払わなければならないことです。