遺言書の作り方としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三つの方法があります。これらのうち、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。
公正証書遺言のメリット
法律で決められた形式の不備により遺言が無効になってしまう恐れがなくなります。
公証役場が遺言状を保存してくれるので、紛失、変造、偽造などの恐れがありません。
遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認手続きが不要です(自筆証書遺言などの場合は、検認手続きのため、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本などを取得する必要があります)。
健康上の理由などによって自分で字が書けない人も作成できます(認知症等の場合は、遺言者に遺言能力があるかどうか検討する必要があります)。
公正証書遺言のデメリット
遺言書作成時に、遺言者と相続人との関係を示す戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、受遺者の印鑑証明書など、必要書類取得の手間がかかります(その代わり、遺言者死亡後の手間が大幅に軽減されます)。
公証役場に支払う費用がかかります。
証人2名を選ぶ必要があります(家族など、相続人になる可能性がある方は、証人になれません)。
遺言の内容を公証人や証人に知られます。