相続人の皆さんが、相続財産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)を行うとき、相続人どうしでスムーズに話し合うことができれば、それが一番望ましいことです。
しかし、相続人の間で、言い分が対立し、裁判を起こさなければならない場合は、弁護士に依頼することになります。
弁護士は依頼者の代理人として、ご依頼者様の利益が最大になることを目指すという立場で動きます。
また、相続人同士が対立するまでには至っていないものの、生々しい話を家族どうしだけでするのは気まずいとか、あるいは、ほとんど会ったこともない遠い親戚が相続人に含まれていてどのように話を進めたらよいのかが分からないという場合には、行政書士が間に入ることで、スムーズに話が進む場合があります。
行政書士は依頼者一人の利益のみを追求するのではなく、相続人全員に対して中立的な立場でサポートします。たとえば、各相続人の主張を整理し、法律や判例に基づいて助言をするなど、話し合いがうまく進むよう手助けをします。
そして、話がまとまれば、その結論に基づいて、行政書士は遺産分割協議書の作成を代行します。このときも、行政書士はご依頼者様の代理人として作成するのではなく、相続人全員から中立の立場で作成を代行します。
遺産分割協議の際、弁護士へ安易に依頼すると、他の相続人から「弁護士なんか立てて!」と警戒されたり反感を招く場合もあります。まずは、行政書士に依頼してみるという選択肢をご検討ください。
また、裁判を起こすと、弁護士報酬、訴状に貼る印紙など、多額の費用がかかり、せっかくの相続財産が大きく目減りをしてしまいます。相続人が3人いたとして、3人それぞれが弁護士を立てて、各弁護士へ報酬50万円を支払うとします。それだけで150万円の費用がかかります。しかし、3人が一緒に行政書士1人へ報酬30万円を支払えば、30万円(相続人1人あたり10万円)で済みます。
お金のことよりも、もっと大事なことが、人間関係です。相続をめぐって家族、親戚同士が裁判などで争うと、多くの場合、人間関係が修復不可能なほど破壊されてしまいます。お互い死ぬまで憎しみあい、二度と口もきかなくなってしまうという例は、少なくありません。
もちろん、遺産分割協議書作成に必要な戸籍謄本の取得など、慣れていない方には難しい作業も、行政書士が行います。
相続人同士が争わず、スムーズに遺産分割できるよう、行政書士をご活用されることをおすすめいたします。