遺言書がなければ、法定相続人の間で遺産分割協議を行い、だれがどの財産を受け取るかは、相続人同士の話し合いで決まります(話し合いがつかない場合は、裁判などで決めます)。
そこで、特定の財産を特定の者に財産を与えたい場合や、法定相続人以外に与えたい場合などは、遺言書作成が必須となります。たとえば、以下のようなケースです。
- 子どもがいない(遺言書がないと、自分が亡くなった後の相続人が配偶者と自分のきょうだい(きょうだいが亡くなっている場合は甥・姪)になってしまい、自分名義の家を配偶者にのこすことすら困難になるケースは非常に多いです)。
- 子どもたちのうち、自分と同居して世話をしてくれた子どもに自宅を与えたい。
- 自営業者で、事業継承に必要な財産はまとめて長男に与えたい。
- 内縁の配偶者に、財産をのこしたい。
- 息子の嫁に財産をのこしたい。
- 孫に財産をのこしたい。
- 夫の実家に財産をのこしたい。
- 法定相続人のうち、特定の人に財産をのこしたくない(ただし、兄弟姉妹を除いて、法定相続人には遺留分がありますので、注意が必要です)
- NGOや公共団体に寄付をしたい。