遺産分割協議書は、ひな型がネット上にも多数紹介されています。

それらを参考にすれば、だれでも作れそうですし、実際、作れるでしょう。

相続した不動産の登記のため登記所(法務局)へ提出することだけを考えれば、そのように作った遺産分割協議書でも問題はないかもしれません。

しかし、後日、相続をめぐる対立を蒸し返さないようにするためには、遺産分割協議書の作り方に、いくつかのコツがあります。このコツは、ネット情報からは知ることができません。

当事務所は、専門的なノウハウに基づいて、将来の紛争が起きる可能性をできるだけ小さくするような遺産分割協議書を作成代行いたします。