相続手続

相続手続

相続手続おまかせください

当事務所では、以下のことなどを行います。
・相続人全員からのご相談への対応
・相続人調査(戸籍の収集)
・相続財産調査(金融機関の残高証明書の取得、名寄帳の取得、固定資産評価証明書の取得)
・法定相続情報一覧図の作成
・銀行口座の解約
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告の要否の検討
・遺産の分割(各相続人へ遺産の振込、証券口座の移管手続)
・税理士のご紹介(必要な場合)
・司法書士または弁護士のご紹介(必要な場合)

当事務所へご依頼いただくメリット

 必要な書類の収集は当事務所が行います。ほとんどのケースでは、ご依頼者様に必ずご用意いただく書類は印鑑登録証明書だけです。
 必要な書類の作成も当事務所が行います。多くの場合、ご依頼者様へお願いすることは、委任状への署名、捺印だけです。場合によっては相続人の自筆による作成が必要な書類もありますが、書き方は当事務所がサポートいたします。
 ご依頼者様と面識や交流がほとんどない相続人からのご相談に当事務所が対応いたします。
 当事務所は、税理士(相続税申告、準確定申告などが必要な場合)、弁護士(相続放棄申述、相続不動産登記などが必要な場合)、司法書士(相続不動産登記が必要な場合)とネットワークを築いているため、ご依頼者様が専門家を探し回る必要がありません。
 行政書士はご依頼者様だけでなく、相続人全員に対して中立の立場から相続手続をサポートいたします。相続人がそれぞれ別々の弁護士に依頼した場合と比べて、相続人全員が一人の行政書士に依頼した場合のほうが報酬の支払い額が格段に安く済みます。

ご依頼の流れ

ご相談
当事務所、ご相談者様宅、その他、ご希望の場所で行います。無料です。
お見積もり
うかがった内容をもとに、料金をお見積もりいたします(無料)。
ご契約・着手金などのお支払
ご依頼いただける場合は、契約書を作成します。
料金(行政書士報酬)の半額と、実費預り金(相続人の人数に応じて1~3万円程度)をお支払いいただきます。
委任状、資料のお預かり
■必ずお願いするもの
・委任状への署名・捺印
・印鑑登録証明書
■お持ちの場合にはお預けください
・遺言書
・預貯金通帳
・証券会社からの取引内容の通知
・配当金領収証
・戸籍、住民票除票
・固定資産税等の納付書に同封されている計算書
行政書士による作業
・戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
・金融機関への手続(預貯金の解約金は、当事務所がお預かりします)
・名寄帳、固定資産評価証明書の取得
・相続税申告の要否の検討
相続人の皆様による遺産分割協議
遺産をどのように分けるかを話し合って決めてください(相続人が1名の場合や、遺言書に基づいて分割する場合は不要)。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の結果に基づき、行政書士が書面を作成代行します。相続人全員により、署名し、実印を押します(遺言書に基づいて分割する場合は不要)。
遺産の分割
遺産分割協議書に基づいて、遺産を分けます。
・当事務所がお預かりしている預貯金解約金を相続人の皆様へお振込みします(その際、行政書士報酬の残額と実費を精算した金額を引きます。
・証券口座の移管手続を行います。
・その他、必要な手続を行います。
・行政書士報酬と実費は原則として、受け取った遺産の額に応じて相続人の皆様にご負担いたただきます。相続人全員の同意があれば、それ以外の負担方法でもけっこうです。
ご依頼の終了
お預かりしていた資料をお返しいたします。
不動産登記や税務申告が必要な場合は、それぞれの担当者である専門家(弁護士、司法書士、または税理士)へ、必要な資料を引き継ぎます(ご希望でしたら、専門家をご紹介します)。

料金

相続人の皆様により納得感を持っていただけるよう、相対的に業務量が少ないケースにつきましては、料金を低めに設定させていただいております。
相続財産の金額、相続人の人数などをご入力いただきますと、料金のお見積もりを自動計算いたします。

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